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総務委員会内 SNS小委員会内規
第1条(設置)
定款第 36 条に基づき、本会総務委員会内に SNS 小委員会(以下「本小委員会」という)を置く。
第2条(目的)
本小委員会は、本会のSNSページやインターネットを利用した学会員への情報の提供、学術成果の社会への公開と還元、国内外の関連学会の情報提供交換等に関する活動を実施することを目的とする。
第3条(組織)
本小委員会は、委員長 1 名及び委員若干名を以て組織する。
第4条(委員)
委員長は、委員会を代表し、委員会の業務を統括する。
2.委員は、委員長とともに 小委員会を組織し、小委員会の業務を執行する。
3.委員長 は、小委員会の審議に必要と認めるものを協力メンバーとして参加させることができる。
第5条(委員会)
小委員会は、会議の目的とする事項を示して、委員長が招集する。
2.小委員会の議長は委員長とする 。
第6条(業務)
本小委員会は、第 2 条の目的達成のために次の業務を行う。業務遂行に当たっては、別に定める小委員会指針に基づき遂行する。
1)学会のSNSページの作成、管理及び運用
2)インターネットによる本会の情報サービス
3)国内外の関連学会及び会員等との情報交換と広報活動
4)その他必要な業務
第7条(改廃)
この内規は、本小委員会の議決を経て、理事会の承認を受け、変更することができる。
2.小委員会指針は本小委員会にて作成、変更を行う。
附則
この内規は、2020年年8月3日より施行する。