細則
第1条(名誉理事長、名誉会員、および特別会員)
理事会は、リンパ浮腫治療の進歩発展に特に功績のあったものを名誉理事長、名誉会員あるいは特別会員として推挙する。名誉理事長は理事長を務めたものとする。名誉会員は、学術総会会長を務めたもの及び理事または監事を通算8年以上勤めたもので満65歳に達したもの、その他特に名誉会員に相応しいものとする。
第2条(会費)
1 会費は次のとおりとし、事業年度内に納入しなければならない。
(1)一般会員年会費10,000円
(2)賛助会員年会費一口50,000円以上
2 年度途中で入会する場合も年会費は当該年度の全額の納付を要する。また既納の年会費は返付しない。
3 この法人が認めた場合は年会費を減免することができる。
4 会費の変更については社員総会の普通決議事項とする。
第3条(理事長の欠員の場合の措置)
1 理事長に臨時の差し支えあるときは、予め理事会の決議により理事の中から選任した理事長代行が理事長の職務を行う。
2 理事長に欠あるときは理事会は速やかに後任の理事長を選出し、本項により選出された理事長の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条(学術総会会長)
1 学術総会会長の選任は、理事の中から理事会で推挙し、評議員会で選任する。
2 学術総会会長の任期は、選任後担当の学術総会終了時までとし、再任を認めない。
3 学術総会会長は学術総会を主催する。
第5条(学術総会幹事)
1 学術総会には、学術総会幹事1名以上2名以内を置く。
2 学術総会幹事の選任は、学術総会会長の推薦により理事長が任命する。
3 学術総会幹事の任期は、選任後担当の学術総会終了時までとする。
4 学術総会幹事は学術総会会長を補佐し、学術総会運営に協力する。
5 学術総会幹事は理事会および評議員会に出席する。
6 学術総会幹事に欠員が生じた場合には、任期満了または辞任後も、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
7 学術総会幹事にふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があったときは、その任期中であっても、理事会の議決により解任することができる。
第6条(学術総会)
1 開催地については学術総会会長が定め理事会の承認を受ける。
2 会員は学術総会に出席し、学術総会会長の主催するところに従い研究成果を発表できる。
第7条(学術総会会長の欠員の場合の措置)
学術総会会長に欠ある時は、理事会の議を経て理事長が代行者を委嘱する。
第8条(学術総会演者)
学術総会において研究成果を発表する者は、共同研究者も含め、原則として当法人の会員でなければならない。
第9条(評議員の資格)
1 次の全てに該当するものは評議員となる資格を有する。
(1)評議員に選任される時点で原則連続3年以上の会員歴を有し、会費を完納しているもの
(2)本会において2回以上の学術発表を行ったこと、及び原則として日本リンパ浮腫治療学会雑誌において学術論文を1編以上有するもの
(3)理事、監事、名誉会員、特別会員もしくは評議員の推薦を得たもの
2 第1項の規定の他、次の全てに該当するものも評議員となる資格を有する。
(1)評議員に選任される時点で一般会員であり、会費を完納しているもの
(2)リンパ浮腫研究・治療の分野において指導的立場にあるもの
(3)理事のうち2名の推薦を得たもの
3 推薦者が同時に推薦できる人数は2人までとする。
第10条(評議員の定数および選任手続)
1 評議員の定数は一般会員の概ね10%以内とし、具体的な員数は理事会が定める。
2 評議員選任を申請するものは、次の各号に定める書類を理事会に提出しなければならない。
(1)評議員選任申請書および履歴書
(2)業績目録
(3)推薦状
第11条(評議員)
1 評議員は一般会員より選出し、理事長がこれを任命する。
2 評議員は評議員会を組織し、理事会の諮問に応じて重要会務に関してこれを審議する。
3 第5条第7項の規定を評議員に準用する。この場合、同項中「学術総会幹事」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
第12条(評議員の報酬等)
評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行う為に要した費用は、支弁することができる。
第13条(評議員会)
当法人の評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
第14条(招集)
1 定時評議員会は毎年1回定時社員総会の前に、臨時評議員会は必要あるときに随時、理事長が招集する。
2 理事長が必要と認めたとき、および理事会あるいは評議員総数の5分の1以上により、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して評議員会の招集を請求することができる。
第15条(議長)
評議員会の議長は、理事長とする。
第16条(決議及び報告)
1 評議員会の議決に加わることができる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 当該議事についてあらかじめ書面又は電磁的記録により意思を表示した者は、これを出席者とみなす。
3 理事長は理事会の決定事項を評議員会に報告する。
第17条(評議員会の事後承認)
緊急を要し、臨時評議員会を開催する日時がないときは、理事長は書面により評議員の意見を求めることができる。ただし、事後に評議員会の承認を求めるものとする。
第18条(評議員会への出席)
名誉会員、特別会員は評議員会に出席し、意見を述べることができる。
第19条(事務局幹事)
1 この法人は、事務局幹事1名をおく。
2 事務局幹事は、理事会の議決を経て、理事長が任命する。
3 事務局幹事は、理事長を補佐し事務局運営に協力する。
4 事務局幹事の任期は、これを任命した理事長の任期に準じ、再任を妨げない。
5 第5条第6項及び7項の規定は事務局幹事に準用する。この場合、同項中「学術総会幹事」とあるのは、「事務局幹事」と読み替えるものとする。
第20条(職員)
1 事務局には、必要な職員を置くことができる。
2 職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。
3 職員は有給とする。
第21条(委員会)
別に定めるものの他、本会に置く委員会は、次の通りとする。
(1)総務委員会
(2)学術委員会
(3)財務委員会
(4)国際委員会
(5)編集委員会
(6)JSLT研修会運営委員会
(7)リンパ浮腫療法士運営委員会
(8)リンパ浮腫療法士更新用講習会審査委員会
(9)ガイドライン作成委員会
(10)用語委員会
(11)保険委員会
(12)倫理・コンプライアンス・利益相反委員会
(13)医療安全委員会
第22条(委員長および委員)
委員長は評議員のうちから理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
委員は評議員および一般会員のうちから理事会の議を経て理事長がこれを委嘱する。
第23条(細則の改定)
本細則の改定は、理事会の決議による。
附則
1,この細則は平成28年3月21日から施行する。
2,この細則は令和元年10月5日に修正し10月6日から施行する。
3,この細則は令和4年9月3日に修正し9月4日から施行する。