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定款

第1章 総 則

名称
第1条

この法人は、一般社団法人日本リンパ浮腫治療学会と称し、英文ではJapanese Society for Lymphedema Therapyと表記する。

事務所
第2条

この法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

公告の方法
第3条

この法人の公告方法は、官報に掲載する方法とする。

第2章 目的および事業

目的
第4条

この法人は、リンパ浮腫に関する様々な分野の最先端研究を統合発展させて治療に還元し、診療を担う医療関係者を育成することをその目的とし、これらを通じて医療の発展に寄与して公益に資する。

事業
第5条

この法人は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。

  1. (1)学術集会、講演会などの開催
  2. (2)機関誌および図書などの発行
  3. (3)リンパ浮腫に関する研究及び学術調査
  4. (4)国内外の関連学術諸団体との連絡および協力
  5. (5)若手研究者に対する研究奨励・助成および研究業績の表彰
  6. (6)その他前各号にかかげる事業に附帯関連する事業

第3章 会 員

種別
第6条

この法人の会員は次の通りとする。

  1. (1)一般会員
    この法人の目的に賛同する医師、医療関係者ならびに自然科学研究者
  2. (2)名誉理事長
    細則の定めにより、この法人に対して特に功労のあった理事長で、リンパ浮腫治療の進歩発展に特に功績のあった者
  3. (3)名誉会員
    細則の定めにより、リンパ浮腫治療の進歩発展に特に功績のあった者
  4. (4)特別会員
    細則の定めにより、この法人に対して特に功労のあった者
  5. (5)賛助会員
    この法人の目的に賛同し、その事業を援助する個人または法人あるいは団体

2 一般会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に「一般法人法」という。)上の社員とする。

入会
第7条

この法人の一般会員および賛助会員になろうとする者は、当法人所定の方法により入会申し込みをなし、理事会の承認を受けなければいけない。

会費
第8条

この法人の一般会員および賛助会員は細則に定める会費を納入しなければならない。

2 既納の会費は返納しない。
3 名誉理事長、名誉会員、特別会員は会費の納入を必要としない。

会員の資格喪失
第9条

会員は次の各号の一に該当するときは資格を喪失する。

  1. (1)退会したとき。
  2. (2)会費を2年以上滞納したとき。
  3. (3)成年被後見人もしくは被保佐人、または破産の宣告を受けたとき。
  4. (4)死亡もしくは失踪宣告を受けたとき、または法人である会員が解散したとき。
  5. (5)除名されたとき。
退会
第10条

この法人の一般会員及び賛助会員は、任意に退会することができる。

2 会員が退会しようとする場合は、当法人所定の方法により退会届を理事長に提出しなければならない。

除名
第11条

会員が次の各号の一に該当するときは、社員総会の特別決議により、除名することができる。除名する場合、社員総会の1週間前までに、当該会員に理由を付して除名する旨の通知し、社員総会において、弁明の機会を与えなければならない。

  1. (1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
  2. (2)この法人の名誉を傷つけ、また目的に反する行為のあったとき。

2 会員を除名したときは、除名した会員に対し通知しなければならない。

第4章 社員総会

構成
第12条

社員総会は定時社員総会および臨時社員総会の2種とする。

2 社員総会は一般会員をもって構成する。ただし、特別会員、名誉会員は社員総会に出席し、意見を述べることができる。

招集
第13条

定時社員総会は毎年学術総会開催時(事業年度末日の翌日から5ヶ月以内)に、臨時社員総会は必要あるときに随時、理事会の決議により理事長が招集する。

2 社員は、総社員の議決権の5分の1以上により、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。

議長
第14条

社員総会の議長は、理事長とする。

決議
第15条

社員総会の議決は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、社員の議決権の5分の1以上が出席し、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定に拘らず、次の決議は社員の半数以上であって、総議決権の3分の2以上をもって行う。

  1. (1)会員の除名
  2. (2)監事の解任
  3. (3)定款の変更
  4. (4)解散
  5. (5)その他法令で定めた事項
議決権
第16条

社員は、社員総会において各1個の議決権を有する。

議決権の代理行使
第17条

社員は当該議事について、あらかじめ議決権行使書面に必要な事項を記載し、書面又は電磁的記録によって意思を表示した者および他の社員を代理人として表決を委任したものは、これを出席者とみなす。

社員総会議事録
第18条

社員総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議において選定された議事録署名人2名以上が署名又は記名押印し、10年間この法人の主たる事務所に備え置くものとする。

第5章 役員

役員の種類及び員数
第19条

この法人には次の役員を置く。

  1. (1)理事3名以上
  2. (2)監事1名以上

2 代表理事1名を置き、代表理事を理事長とする。

3 理事長は、この法人を代表する。

4 理事のうち若干名を副理事長として選定することができる。

役員の選任
第20条

理事及び監事は、評議員の中から理事会で推挙し、社員総会で選任する。

2 代表理事は、理事会の決議によって選定する。

3 副理事長は理事の中から理事長が推挙し、理事会の決議によって選定する。

4 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。

5 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、総理事数の3分の1をこえてはならない。監事についても、同様とする。

役員の職務
第21条

理事は理事会を組織し、この法人の業務を執行する。

2 理事長はこの法人の業務を統括する。

3 監事は、この法人の財産の状況および理事の業務執行状況を監査する。財産の状況または業務の執行について不正および定款に違反する事実を発見したときは、これを理事会、評議員会、社員総会に報告する。

4 監事は、前号の報告のため必要があるときは、理事会の招集を請求する。ただし、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした監事は、理事会を招集することができる。

役員の任期
第22条

理事および監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2 補欠または増員として選任された理事の任期は、前任者または現任者の残任期間とする。

3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

欠員
第23条

役員に欠員が生じた場合には、任期満了または辞任後も、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

2 役員はこの法人の役員としてふさわしくない行為があったとき、または特別の事情があったときは、その任期中であっても、社員総会の議決により、解任することができる

役員の報酬等
第24条

役員は無報酬とする。ただし、その職務を行う為に要した費用は、支弁することができる。

第6章 理事会

理事会の設置
第25条

この法人に理事会を設置し、すべての理事で組織する。

招集
第26条

理事会は、理事長がこれを招集し、会日の1週間前までに各理事、監事、事務局幹事、学術総会幹事および事務局職員に対して招集通知を発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することが出来る。

2 理事の3分の1以上から会議の目的を示して請求のあったとき、5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

議長
第27条

理事会の議長は理事長とする。

決議
第28条

理事会の議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 理事会は法令及び定款に定める事項並びに重要事項を審議し議決する。

職務の執行状況の報告
第29条

理事長および職務を執行する理事は、毎事業年度4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。

理事会の決議及び報告の省略
第30条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることができる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

2 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その意向を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人法第91条第2項による報告については、この限りではない。

理事会への出席
第31条

理事長は、必要があるときは、理事以外の者の理事会への出席を求めることができる。ただし、理事以外の者は議決権を有しない。

2 監事、事務局幹事および学術総会幹事は理事会に出席するものとする。

理事会議事録
第32条

理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、理事長及び監事が署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 評議員会

評議員会の設置等
第33条

この法人に、理事会で必要と認めた事項を審議するため評議員会を設置する。

2 この法人に評議員を置く。

3 その他評議員会及び評議員に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。

第8章 学術総会

学術総会の設置等
第34条

この法人に、研修成果を発表するため学術総会を設置する。

2 学術総会は、毎年1回開催する。

3 学術総会には、学術総会会長1名を置く。

4 その他学術総会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。

第9章 事務局

事務局の設置等
第35条

この法人の事務を処理するため、事務局を設置し、事務局幹事を置く。

2 その他事務局に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。

第10章 委員会

委員会の設置等
第36条

この法人は理事会の決議により、その事業を行うために必要とする委員会を設けることができる。

2 その他委員会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。

第11章 財産および会計

財産の管理
第37条

この法人の財産は理事長が管理し、資産のうち現金は、理事会の議決を経て定期預金にするなど、確実な方法により理事長が保管する。

事業計画等
第38条

理事長は、毎事業年度開始日の前日までに、事業計画および収支予算を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会および評議員会の決議を経て、定時社員総会で承認を得なければならない。

事業報告及び決算
第39条

理事長は、毎事業年度終了後、事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会および評議員会の決議を経て、定時社員総会で承認を得なければならない。

剰余金処分の禁止
第40条

当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

事業年度
第41条

この法人の事業年度は毎年8月1日より翌年7月31日までの年1期とする。

第12章 解散

解散
第42条

この法人は、次の事由によって解散する。

  1. (1)社員総会の決議
  2. (2)社員が欠けたとき
  3. (3)合併(合併により当該一般社団法人が消滅する場合に限る。)
  4. (4)破産手続開始の決定
  5. (5)裁判所による解散を命ずる裁判
残余財産の処分
第43条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体等に帰属させるものとする。

第13章 附則

細則
第44条

この法人の運営に必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会にて定める細則による。

定款に定めのない事項
第45条

この定款に定めのない事項については、すべて一般法人法その他の法令に定めるところによる。

最初の事業年度
第46条

当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成28年12月31日までとする。

設立時の理事及び監事
第47条

当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりとする。
設立時理事   重松 宏
設立時理事   松尾 汎
設立時理事   宮田 哲郎
設立時監事   笹嶋 唯博

設立時の主たる事務所
第48条

設立時の主たる事務所は、次のとおりである。
東京都新宿区西新宿6丁目6番3号

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