日本リンパ浮腫治療学会における学術活動の利益相反に関する指針の細則
一般社団法人 日本リンパ浮腫治療学会(以下、本学会と略す)は、「日本リンパ浮腫治療学会における学術活動の利益相反(Conflict of Interest,COIと略す)に関する指針」(以下指針と略す)を策定した。本学会会員などのCOI状態を公正にマネージメントするために、「日本リンパ浮腫治療学会における学術活動の利益相反に関する指針の細則」を次のとおり定める。
第1条(本学会講演会などにおけるCOI事項の申告)
会員、非会員の別を問わず発表者は本学会が主催する講演会(年次学術総会、講演会、生涯教育講演会)、市民公開講座、支部主催学術講演会などで臨床研究に関する発表・講演を行う場合、筆頭発表者は、演題発表に際して、臨床研究に関連する企業や営利を目的とした団体(以下、企業・組織や団体)からの資金、薬剤・機器の提供だけでなく、当該研究のデザイン・企画、データー収集、管理および統計解析などの人的な支援について、過去2年間におけるCOI状態の有無を、抄録登録時に様式3により自己申告する。
筆頭発表者は該当するCOI状態について、様式3により発表スライドの最後(または演題・発表者などを紹介するスライドの次)に、あるいはポスターの最後に開示するものとする。開示が必要なものは、抄録提出2年前から発表時までのものとする。
第2条(COI自己申告の基準について)
COI自己申告が必要な基準は、申告者自身ないしは申告者と生計を一つにする配偶者(パートナー)・1親等内親族について次のように定める。
(1つの企業や営利を目的とする団体からの) 単年度あたりの金額等 |
|
役員・顧問職・社員への就任 | -------- |
株 | 公開株式の5%以上、未公開株式1株以上、 新株予約権1個以上 |
特許権使用料等 | 100万円以上 |
講演料等 | 100万円以上 |
企業・営利を目的とする団体等からの研究費 | 200万円以上 |
奨学(奨励)寄附金 | 200万円以上 |
寄附講座への所属 | -------- |
個人的利害関係が生じるような状態 (機器等や役務の提供を受けている) | -------- |
第3条(本学会機関誌などにおける届出事項の公表)
本学会の機関誌などで発表(総説、原著論文など)を行う著者全員は、発表内容に関連する企業・組織や団体と経済的な関係を持っている場合、投稿時から遡って過去2年間以内におけるCOI状態を投稿規程に定める様式2を用いて、事前に本学会編集委員会へ届け出なければならない。様式2の情報は論文末尾に印刷される。規定されたCOI状態がない場合は、この「No potential conflicts of interest were disclosed」などの文言が同部分に記載される。
第4条(役員、委員長、委員などのCOI申告書の提出)
第1項
本学会の役員(理事長、理事、監事)、学術講演会担当責任者(会長など)、各種委員会のすべての委員長、委員、暫定的な作業部会(小委員会、ワーキンググループなど)の委員、本学会の事務員は、指針の4. 申告すべき事項について、就任時の前年度2年間におけるCOI状態の有無を所定の様式1にしたがい、新就任時と、就任後は1年ごとに、COI自己申告書を理事会へ提出しなければならない。COIの自己申告は、本学会が行う事業に関連する企業・組織や団体に関わるものに限定する。
第2項
様式1に記載するCOI状態については、指針の4.申告すべき事項で定められたものを自己申告する。自己申告が必要な基準は、細則第2条で規定された基準とし、様式1にしたがい、項目ごとに明記する。様式1は就任時の前年度2年分を記入し、その算出期間を明示する。但し、役員などは、在任中に新たなCOI状態が発生した場合には、8週間以内に様式1を以て報告するものとする。
第5条(COI自己申告書の取り扱い)
本細則に基づいて本学会に提出されたCOI自己申告書(様式1)は、理事長の監督下に学会事務局において、厳重に保管管理される。様式1の保管期間は、役員等の任期終了後2年間とする。本指針に定められた事項を処理するため、理事会および利益相反委員会は、本細則にしたがい、当該個人のCOI情報を随時利用できるものとする。
第6条(利益相反委員会)
利益相反(COI)委員会は、理事長が指名する本学会会員若干名および外部委員1名以上により構成する。COI委員会委員は、会員のCOI情報について、守秘する義務を有する。COI委員会は、理事会と連携し、会員のCOI状態のマネージメントならびに違反に対する対応を行う。
第7条(施行日および改正方法)
本学会理事会は、本細則を改正することができる。
(附則)
1.本指針は、2022年4月1日から施行する。